期成同盟会のご案内

東播磨南北道路建設促進期成同盟会

東播磨南北道路の早期完成を願い、事業の促進を支援するため関係市町の加古川市、三木市、高砂市、小野市、稲美町、播磨町が一体となって地域生活圏の拡大と発展に寄与することを目的として設立しました。


「連携」「交流」「連結」


わたしたちの未来へ ひとにやさしい交流を創ろう。


設立趣意書

東播磨地域では、山陽自動車道が平成9年12月に全線開通し、産業や経済の活性化及び文化交流の促進等、内陸部の地域開発ポテンシャルが急激に高まることは必至であります。

また、臨海部においても、工業地域や市街地が成熟化し、地域基盤整備が着々と進んでおります。
このような状況のもと、東播磨臨海部と内陸部を結び地域連携を強化する東播磨南北道路は、交流促進型広域道路として位置付けられており、早期建設が強く望まれているところであります。

そして、本路線を新設することにより、南北交通の交通渋滞が解消されると共に、山陽自動車道をはじめ東西主要幹線道路へのアクセス性の向上等が図られ、もって、東播磨地域の健全な発展と交流促進を願うものであります。

以上のことから、本路線の早期完成を願い、事業の促進を支援するため、関係市町の加古川市・三木市・高砂市・小野市・稲美町・播磨町が一体となって、地域生活圏の拡大と発展に寄与することを目的として、 「東播磨南北道路建設促進期成同盟会」を設立するものであります。


東播磨南北道路建設促進期成同盟会規約

第1条 名称

本会は、東播磨南北道路建設促進期成同盟会と称する。


第2条 目的

本会は、東播磨南北道路建設事業の早期完成をめざし、もって、地域の発展に資することを目的とする。


第3条 事業

本会は、第2条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

  1. 関係機関に対する要望及び必要な調査、研究を行うこと。
  2. 事業の円滑な推進に協力すること。
  3. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第4条 組織団体及び会員

  1. 本会は、加古川市、三木市、高砂市、小野市、稲美町及び播磨町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
  2. 本会の会員は、関係市町の長及び議会の議長とする。

第5条 役員

  1. 本会に次の役員を置く。
    1. 会長 1名
    2. 副会長 1名
    3. 理事 8名
    4. 監事 2名
  2. 会長,副会長、理事及び監事は、会員の互選によって定める。
  3. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  4. 会長は会を代表し、会務を総括する。
  5. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  6. 理事は、本会の事業の推進にあたる。
  7. 監事は、会計事務の執行を監査する。

第6条 顧問及び参与

  1. 本会に、顧問及び参与を置くことができる。
  2. 顧問及び参与は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。
  3. 顧問及び参与は、本会の事業の促進について協力するものとする。

第7条 幹事

  1. 本会に、幹事若干名を置く。
  2. 幹事は、関係市町の職員のうちから、会長が委嘱する。
  3. 幹事は、本会の事業を推進するため、会員を補佐する。

第8条 事務局

  1. 本会の事務局は、会長の属する市又は町の事務所内に置く。
  2. 本会の事務を遂行するため、事務局には、次の職員を置き、会長が委嘱する。
    事務局長 1名
    書記 若干名

第9条 会議

  1. 本会の会議は、次の事項を議決する。
    1. 事業計画
    2. 収支予算
    3. 決算の認定
    4. 規約の変更
    5. その他、会長が必要と認めた事項
  2. 本会の会議は、会長が必要と認めたとき、随時これを招集する。
  3. 本会の会議の議長は、会長がこれにあたる。
  4. 会議の議決は、出席者の過半数の同意で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

第10条 経費

本会議の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。


第11条 会計年度

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。


第12条 その他

この規約に定めるものを除くほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。


附則

この規約は、平成10年5月11日から施行する。


東播磨南北道路建設促進期成同盟会会費等に関する細則

(会費)

第1条

東播磨南北道路建設促進期成同盟会規約第10条による会費の算出は、次のとおりとする。

  1. 均等割 会費総額の20%
  2. 人口割 〃 30%
  3. 延長割 〃 50%

2 前項第2号の人口割は、令和2年国勢調査(10月1日現在)の結果による。

3 年度途中において、入会または退会した場合でも、その年度の会費は全額納付しなければならない。

(会費の納期)

第2条

前条の会費は当該年度の総会終了後すみやかに納付しなければならない。ただし、前条第3項の場合における会費の納期は、会長が指定する。

附則

この細則は、平成10年5月11日から施行する。

附則

この細則は、平成14年5月21日から施行する。

附則

この細則は、平成19年7月 6日から施行する。

附則

この細則は、平成24年6月26日から施行する。

附則

この細則は、平成29年7月10日から施行する。

附則

この細則は、令和4年7月15日から施行する。

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